商標権の取得
プロダクト、提供サービス、ブランドの名称、ロゴ等について、
適切に保護して、他社(他者)による使用を牽制するためには、商標権の取得が重要になります。

権利化プロセス
- ブレスト、ヒアリング(無料)
具体的なプロダクト、サービス、製品(サービス提供、販売開始前でも後でも大丈夫です)
についてご紹介いただき、ブレスト、ヒアリングをします。
ヒアリングにより、権利取得を目指すプロダクト名称、ロゴ等、指定商品、指定役務(サービス)を決定します。
※指定商品、指定役務:商標権を取得する際に、どのような分野の商品やサービスに使用するかを指定する必要があります。
この使用範囲を指定するのが「指定商品、指定役務」です。
- 商標調査
ブレスト、ヒアリングにて決定した内容で、商標調査を行います。
そして、先行調査の結果に応じて、どのような権利化を目指すか、報告書を作成します。
- 商標登録出願
商標調査報告書についてご了承いただきましたら、その方向性で権利化を目指すため、
実際に特許庁に出願手続きをするための出願書類を作成し、出願手続きを行います。
- 中間対応
場合によっては、特許庁から「拒絶理由通知」という、このままでは権利化できません、と通知されることがあります。
これに対して、権利範囲を補正したり、特許庁の審査官に反論したりする手続きを「中間対応」といいます。
それぞれの料金については、こちらをご参照下さい。
権利維持プロセス
商標権を適切に維持するためには、適切な時期に特許庁への料金(年金といいます)支払いが必要です。
また、長期間にわたって商標権を維持するためには、更新手続きも必要になります。
弊所では、こちらもサポートしています。