特許権、意匠権の取得
プロダクト、提供サービス等について、
適切に保護して、他社(他者)による提供を牽制するためには、特許権、意匠権の取得が重要になります。
ゲーム業界では特許権の訴訟事例がニュースとなり、耳にすることもあるかと思いますが、
他の分野でも、訴訟には至らないまでも、警告書を送ったり送られたり、といった紛争事例はよくあります。
また、意匠権については、近年、法改正により画面デザインについて保護されるようになったため、
こちらの利用も検討すべきです。

権利化プロセス
- ブレスト、ヒアリング(無料)
具体的なプロダクト、サービス、製品(できればサービス提供前、販売開始前が望ましいです)
についてご紹介いただき、ブレスト、ヒアリングをします。
構想段階でも、具体的に完成状態にあるものでも大丈夫です。
資料等があれば望ましいですが、必須ではありません。既存の仕様所等でも大丈夫です。
このとき、場合によっては複数の権利化(複数の特許、特許+意匠など)の方向性を検討します。
権利化の可能性のあるものについて、ヒアリングメモとしてまとめます。
- 先行調査、発明(意匠)提案書の作成
ヒアリングメモについてご了承いただきましたら、その内容で特許文献の先行調査を行います。
そして、先行調査の結果に応じて、どのような権利化を目指すか、発明提案書を作成します。
(大手メーカー等、特許出願を何度もしている企業様だと、一般的には自社で作成していますが、
弊所ではこちらの作成も行っています。)
例えば、調査結果から特許としての権利化は困難ですが、画面に特徴がある場合など、
意匠権の取得を提案するような場合もあります。
急いで出願したい場合など、場合によってはスキップも可能です(が、先行調査はした方が望ましいです)。
- 特許出願、意匠出願
発明(意匠)提案書についてご了承いただきましたら、その方向性で権利化を目指すため、
実際に特許庁に出願手続きをするための出願書類を作成し、出願手続きを行います。
- 中間対応
特許実務のご経験がある方ならご存じかと思いますが、
特許庁で審査して、すんなり権利化されることはめったになく、
一度は「拒絶理由通知」という、このままでは権利化できません、と通知されます。
これに対して、権利範囲を補正したり、特許庁の審査官に反論したりする手続きを「中間対応」といいます。
それぞれの料金については、こちらをご参照下さい。
権利維持プロセス
特許権、意匠権を適切に維持するためには、適切な時期に特許庁への料金(年金といいます)支払いが必要です。
弊所では、こちらもサポートしています。