商標権の取得

プロダクト、提供サービス、ブランドの名称、ロゴ等について、

適切に保護して、他社(他者)による使用を牽制するためには、商標権の取得が重要になります。

権利化プロセス

  • ブレスト、ヒアリング(無料)

具体的なプロダクト、サービス、製品(サービス提供、販売開始前でも後でも大丈夫です)

についてご紹介いただき、ブレスト、ヒアリングをします。

ヒアリングにより、権利取得を目指すプロダクト名称、ロゴ等、指定商品、指定役務(サービス)を決定します。

※指定商品、指定役務:商標権を取得する際に、どのような分野の商品やサービスに使用するかを指定する必要があります。

 この使用範囲を指定するのが「指定商品、指定役務」です。

  • 商標調査

ブレスト、ヒアリングにて決定した内容で、商標調査を行います。

そして、先行調査の結果に応じて、どのような権利化を目指すか、報告書を作成します。

  • 商標登録出願

商標調査報告書についてご了承いただきましたら、その方向性で権利化を目指すため、

実際に特許庁に出願手続きをするための出願書類を作成し、出願手続きを行います。

  • 中間対応

場合によっては、特許庁から「拒絶理由通知」という、このままでは権利化できません、と通知されることがあります。

これに対して、権利範囲を補正したり、特許庁の審査官に反論したりする手続きを「中間対応」といいます。

それぞれの料金については、こちらをご参照下さい。

サービス内容について

権利維持プロセス

商標権を適切に維持するためには、適切な時期に特許庁への料金(年金といいます)支払いが必要です。

また、長期間にわたって商標権を維持するためには、更新手続きも必要になります。

弊所では、こちらもサポートしています。